「医療事故とは、医療に関わる場所で医療の全過程において発生する人身事故一切を包含し、医療従事者が被害者である場合や廊下で転倒した場合なども含む」
と厚生労働省の審議会・研究会では定義されています。
医療過誤とは、医療事故の発生の原因に、医療機関・医療従事者に過失があるものをいう。
と厚生労働省の審議会・研究会では定義されています。
医療「事故」は過失を問わず、医療「過誤」よりも広いケース・場面・事故を包含する広い概念です。医療「過誤」は、過失を要求するため、医療「事故」よりもかなり狭い場面でのみ適用される狭い概念です。弁護士が強みを発揮する場面は訴訟ですので、医療「事故」よりも医療過誤の訴訟において弁護士に相談するケースが多いです。
平成26年6月に医療法が改正された中に、医療事故調査制度があって、平成27年10月からこの制度の施行が始まっています。医療事故調査制度の目的としましては、医療事故の再発防止を行って医療の安全を確保していくことになります。
医療事故となる対象事案には、医療に起因したり起因すると疑われる死亡事例や死産事例で、管理者が予期しなかったものとされています。このような医療事故が発生しましたら、ご遺族の方への説明や医療事故調査・支援センターへの報告を医療機関が行い、院内で医療事故の調査を開始します。その調査結果をご遺族の方へ報告をし、医療事故調査・支援センターにも報告を行います。医療事故調査・支援センターでは、医療機関から受けた報告内容の情報整理や分析を行ったり、医療事故の再発防止に関する普及啓発などもすることになっています。
平成27年10月から施行された医療事故調査制度は、医療事故の再発防止の役目や、ご遺族の方への医療事故が起きた原因などの報告もありますから、医療事故調査・支援センターの役割も大きなものとなるでしょう。医療事故の再発防止のためには、起きてしまった死亡事例や死産事例などの原因を究明することも大事なことになります。その原因を究明するためには、医療機関が行う調査に加えて、医療事故調査・支援センターのサポートも重要になりますから、医療事故調査制度が施行されて医療事故の再発防止が期待されます。
世間では医療過誤のニュースがたびたび報道されます。健康な人であってもいつどのような病気や怪我に見舞われて病院に入院するかはわかりません。多くの人にとって医療過誤というのは起こりうる可能性があるものなのです。もちろん病院では医療過誤を防止するために様々なマニュアルが作られ、それに基づいてきちんとした治療が行われています。
それにも関わらず医療過誤がなくならないのには大きく分けて3つの要因が考えられます。まず一つ目は医療従事者同士のコミュニケーション不足です。病院では医師だけでなく、看護師、検査技師など多くの職種の人が1人の患者さんの情報を共有し治療に携わっています。診察内容や投薬内容はカルテに記載されたり口頭で伝えられたりしますが、そこで意思疎通がしっかりできていないと病状に関して間違った内容が伝わったり、投薬量の単位が1桁違っているなどのミスにつながることがあります。2つ目はハードワークです。医師不足の病院では当直回数も多く、なかなか十分な休養が取れないまま日々の仕事に追われている医師も数多くいます。
医師も人間ですから、集中力の低下によりうっかりミスをしてしまう可能性は否定できません。また仕事に追われていると先に挙げたような伝達ミスも起こりやすくなります。3つ目は勉強不足です。例えば投薬量なども自分にしっかりした知識があれば、間違った指示を受けてもそこでもう一度確認を取りミスを事前に防ぐことができますが、経験の少ない研修医・看護師であればそのまま投与してしまう可能性が高いです。改めて、命を預かっているという責任感を持ち、日々の診療を行っていただきたいものです。